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Posted on 6月 4, 2024 in スケジュール情報

会員規約

第 1 条 ( 定 義 )                                                       本会員規約は、ゴルファーズ・ラボ(以下総称して「本クラブ」という)の会員及び会員であった方(以下総称して「会員」という)並びに本クラブに入会しようとする方に適用する。

第 2 条 ( 運 営 ・ 管 理 )                                                   本クラブは株式会社ゴルファーズ・ラボ(以下「会社」という)が運営・管理を行う。

第 3 条 ( 目 的 )
本クラブは、会員が本クラブ施設を利用することによって、心身の育成、健康の増進、ゴルフの技術向上を図り、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第 4 条 ( 会 員 制 度 )
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会しようとする者は、本会則を承認し本会員規約に基づき会社に対して申し込みを行い、承諾されなければならない。
3.本会則及び入会契約者は会員として在籍する期間(及び退会後も本会員規約が定める範囲)において有効とする。

第 5 条 ( 会 員 資 格 条 件 )1.本クラブの会員規約に同意できる方。
2.本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態である方。
3.暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
4.会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方。
5.その他、本クラブまたは会社が会員として適さないと判断した以外の方。

第 6 条 ( 会 員 資 格 譲 渡 )
本クラブの会員資格は他に譲渡できない。

第 7 条 ( 入 会 金 ・ 諸 会 費 ・ 施 設 維 持 費 )
1.会員は規定に定める入会登録料、諸会費及び施設維持費を支払うものとする。
2.一旦納入した入会登録料、諸会費及び施設維持費は、これを返還しない。

第 8 条 ( 諸 規 則 の 遵 守 )
1.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本会員規約および別途定める施設の利用ルール等を遵守しなければならない。
2.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければならない。
3.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。

第 9 条 ( 損 害 賠 償 責 任 免 除 )
1.会員が本クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰する理由により会員が受けたあらゆる損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。
2.会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本クラブまたは会社は一切その責を負わない。

第 1 0 条 ( 会 員 の 損 害 賠 償 責 任 )
会員が本クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責任に任ずるものとする。
会員が同伴、紹介したビジターについても同様とする。

第 1 1 条 ( 会 員 資 格 喪 失 )
会員は次の各項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失する。但し、入会金の返還はしないものとし会員は諸費用を支払う責を負い、会社はこれらを請求する権利を有する。

1.会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認した場合。
2.会員が会員規約に反する行為を行う、クラブの施設等を故意または重大な過失などにより損壊した場合、諸会費等の支払い怠った場合、除名された時。
3.会員本人が死亡したとき。
4.経営上やむを得ない事由により、本クラブの全部を閉鎖したとき。
5.その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第 1 2 条 ( 施 設 の 閉 鎖 ・ 一 時 的 休 業 )
会社は次の場合、本クラブ諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができる。但しこれにより、会員の会員支払い義務が軽減されたり免除さ
れたりすることはない。
1.気象災害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと判断した場合。
2.施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
3.定期休業等、社員研修などによる場合。
4.その他重要な事由によりやむを得ないとき。

第 1 3 条 ( 利 用 の 禁 止 )
次の各項に該当する者の施設利用はこれを禁止する。
1.刺青(ファッションタトゥーおよびそれに類するものを含む)のある方。もしくはそれがあると当クラブが判断した方。
2.伝染病・その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
3.薬物・シンナー等の服用経験のある方。
4.一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
5.飲酒をされている方。
6.医師から運動を禁止されている方。
7.妊娠中の方。
8.当クラブ会員及びスタッフに対し恫喝、威嚇などの不快な言動をされた方。
9.その他、施設利用ができないと当クラブが判断した方。(介護者を要する方など)
10.その他、会社が本クラブ会員をしてふさわしくないと認めたとき。
※ご入会後、上記の1〜10の内容を確認した場合は除名処分となる場合があります。

第 1 4 条 ( 会費等 ・ 施 設 維 持 費 の 諸 費 用 )
会員は別に定める料金表により、本クラブの施設利用に関する会費等の諸費用を支払うこととする。
1.入会金、事務手数料および翌月の会費、施設維持費は入会時に支払うこととする。
2.施設利用に関する会費は暦月計算とし、1 日から月末までの分を前月 27 日に会員が指定する金融機関の口座より引き落とすこととする。
3.入会当月の施設利用料は当日を含めた残日数×500 円(税別)とし、最大 15,500 円(税別)とする。
4.施設維持費は月途中の入会であっても 300 円(税別)を支払うこととする
5.残高不足や金融機関変更により引き落としができなかった場合、会社は施設での支払い、別な機会に引き落とし、翌月にまとめて引き落としなどにより回収
することができる。
6.会費の遅延については、遅延発生翌日より年率 15%にて延滞金を請求することができる。
7.その他オプションの諸費用(パーソナルレッスン・トレーニング料金、ラウンドレッスン料金など)は、会社が指定する方法にて都度支払うこととする。

第 1 5 条 ( 諸 費 用 の 変 更 )
本クラブは、本会則に基づいてその変更の対象となる会員が負担するべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。

第 1 6 条 ( 休会)
会員は自らの書面(休会届け)による申し出により、本クラブを休会することができる。
1.休会の申し出が受理された月の翌月より最長で 2 ヶ月間の休会をすることができる。
2.休会初月分の月会費は復帰月分の月会費へ充当する。
3.復帰月分の月会費は、休会時に退会の申し出があった場合でも一切の払い戻しは行わない。
4.施設維持費は休会期間中も口座引き落としすることとする

第 1 7 条 ( 退 会 )
会員は自らの書面(解約申込書)による申し出により、本クラブを退会することができる。
1.解約の申し出が受理された当月末の支払いを最後とし、翌月末をもって退会とする。
2.退会に際し、入会金、事務手数料、月会費、施設維持費などの諸経費は一切の払い戻しは行わない。

第 1 8 条 ( 会 則 の 改 定 )
1.本クラブは必要に応じて会則の改定することができます。
2.改定された会則は本クラブ所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた本クラブの全会員に適用されるものとします。

第 1 9 条 ( 盗 難 )
本クラブにおける会員の所有物の盗難については、本クラブ側は一切の責を負わないものとする。

第 2 0 条 ( 個 人 情 報 保 護 )
本クラブは、個人情報の取扱いに関し本施設の運用目的のみに利用することとし、適正に管理することとする。

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